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特定事業所集中減算について

居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の届出について

居宅介護支援事業所は、毎年2回、次の判定期間において作成された居宅サービス計画を対象として、
訪問介護・通所介護(地域密着型含む)・福祉用具貸与の紹介率最高法人が占める割合が正当な理由なく80%を超えた場合は、紀北広域連合へ届け出る必要があります。
正当な理由なく80%を超えた場合は、当該事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援の全てについて1月につき200単位を減算することになります。

なお、80%を超えなかった場合についても、当該書類は各事業所において2年間保存してください。

様式・関係資料
 ・集中減算様式・記載例(様式1~様式4がシート別にまとめられています)
 ・判定手続きのフローチャート
 ・「正当な理由」の判断基準および取扱事項
 ・集中減算に係るQA

判定期間・減算適用期間

  判定期間 減算適用期間
前期 前年度3月1日から同年8月末日まで 当年度10月1日から翌年3月末日まで
後期 当年度9月1日から翌年2月末日まで 次年度4月1日から同年9月末日まで

判定の手続き

1.  チェックシートの作成
・「特定事業所集中減算チェックシート(様式1)」を作成し、各サービス毎の法人割合を確認して下さい。
 この際に全サービスで、紹介率最高法人の割合が80以下であった場合、提出は不要です。

2. いずれかのサービスの割合が80%を超えた場合
・「特定事業所集中減算チェックシート(様式1)」・「特定事業所集中減算理由書(様式2)」を作成し、提出してください。
・正当な理由(5)に該当するときは、「居宅サービス事業所の選択に関する説明に係る確認書(様式3)」と「理由⑤該当者一覧表(様式4)」を作成し、様式4を提出してください。(様式3については事業所で保管)
・正当な理由(6)に該当するときは、当該計画について意見等を受けた会議名称及びその日を記載した資料(任意様式)を添付してください。

3. 判定結果の通知
・提出された関係書類に基づき、減算の適用について判定の上、紀北広域連合から通知を行います。
(1)「正当な理由」があると判断された場合、居宅介護支援費の減算は必要ありません。
(2)「正当な理由」がないと判断された場合、判定期間に対応する減算適用期間において、居宅介護支援費の減算が必要となりますので、適正な処理をお願いします。

※作成した資料は少なくとも2年間、事業所で保管を行って下さい。後日提出を依頼する場合がありますので、予めご了承下さい。

 

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 紀北広域連合 
〒519-3405 北牟婁郡紀北町船津881番地3
 TEL 0597-35-0888 
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