業務管理体制の届出
平成21年5月の介護保険法の改正により、各事業者においては、法令順守責任者を定め、また、事業所の数によって必要な体制を定めて、これらを届出いただくことになっています。
各事業所においては、次の「業務管理体制の考え方」で、対象となる事業所数を数えていただき、「届出先機関一覧表」に応じた提出先に届け出てください。
参考資料
業務管理体制の考え方
業務管理体制に係るQ&A(三重県版)
届出に関する要綱
届出に関する要領
届出先機関一覧表
届出様式集のダウンロード
新規の届出(第1号様式) | 業務管理体制の新規申請を行う際の届出様式です。 (記載例:第一号様式) |
変更の届出(第2号様式) | 業務管理体制の変更申請を行う際の届出様式です。 (変更の届出(第2号様式)) |
業務管理体制に係る確認検査の実施について
業務管理体制を届け出た事業所は、6年に1回、書面検査により業務管理体制の現在の状態について確認を行って頂きます。
提出して頂く時期及び必要書類は、紀北広域連合よりご案内いたします。
(1)一般検査(概ね6年に1回)
:書面検査(通常の実地指導及び監査ではない)
(2)特別検査
:事業所等の指定取消処分相当事案が発覚した場合