指定居宅介護支援事業所の管理者要件に係る経過措置について

居宅介護支援事業所の管理者については、平成30年度介護報酬改定において、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「基準省令」という。)」が改正され、居宅介護支援事業所の管理者要件が介護支援専門員から主任介護支援専門員に限定されました。
この事について、令和3年3月31日までは、その適用を猶予するとの経過措置がありましたが、令和2年6月5日に基準省令が改正されたことに伴い、以下の通りに定められました。
管内の居宅介護支援事業所につきましては、適切な運用をして頂くとともに、経過措置期間内でのご対応を検討して頂くよう、お願い申しあげます。
1:管理者要件の緩和
令和3年4月1日以降に、管理者として主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等、やむを得ない理由がある場合に限り、保険者(紀北広域連合)が認めた場合については、管理者を介護支援専門員とすることができます。
この場合、主任介護支援専門員が管理者をできなくなった理由と、今後の管理者確保のための計画書(下記掲載)を保険者に届出てください。
※なお、特別地域居宅介護支援加算または、中山間地域等における小規模事業所加算を習得できる場合、この限りではありません。
2:管理者要件の適用の猶予
令和3年3月31日時点で、主任介護支援専門員が管理者がでない事業所については、令和3年4月以前より務めている管理者である場合に限り、引き続き管理者として認める事の経過措置期間が、令和9年3月31日まで延長となります(届出は必用ありません)。
なお、令和9年3月31日までの間に退職等により管理者が変わる場合は、新たに管理者となる方は主任介護支援専門員である必要があります。
3:関係通知、届出等
管理者確保のための計画書 | やむを得ない理由等で、主任介護支援専門員資格を持った管理者を確保できない場合、紀北広域連合へと申し出の上、こちらの計画書を届出て下さい。 |
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介護保険最新情報vol.843 | 指定居宅介護支援等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の一部を改正する省令の交付等について(通知) |