短期入所生活介護利用事前承認申請について
短期入所生活介護利用事前承認申請について
短期入所生活介護サービスは、利用者の自立した日常生活の維持のために利用されるものであるとの観点から、利用者の心身機能の維持と家族の身体的・精神的な介護負担の軽減を図るためのものです。
利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所サービスの利用日数が、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。
しかし、認定有効期間の半数を超えて短期入所サービスを利用する必要性がある場合においては、申請書の提出によって、おおむね半数を超えて短期入所サービスを利用することが出来るように運用しております。
サービスの基本方針について
指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第120条)
指定介護予防サービスに該当する介護予防短期入所生活介護の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第128条)
短期入所利用日数が認定有効期間のおおむね半数を超える場合の申請書の提出について
認定有効期間が36ヶ月の場合 548日(≒365日×3÷2)
認定有効期間が24ヶ月の場合 365日(≒365日×2÷2)
認定有効期間が12ヶ月の場合 183日(≒365日÷2)
認定有効期間が6ヶ月の場合 92日(≒365日÷4)
認定有効期間が3ヶ月の場合 46日(≒365日÷8)
サービス利用実績が上記の日数を超える約30日前までに「短期入所生活介護サービス利用事前承認申請書(要介護認定等の有効期間のおおむね半数を超える場合の申請書)」(Excel)を提出してください。
※ 申請書には、本人の状況やご家族の状況を記載する欄があり、その都度聞き取りをさせていただく場合がありますのでご了承ください。
※ 申請書の提出において、前提条件として特別養護老人ホーム又は地域密着型認知症対応型共同生活介護(グループホーム)への入所申込があるものとします。
【短期入所生活介護サービス連続利用の取扱いについて】