サービス費
介護保険のサービスを利用したときの費用
介護保険のサービスを利用したときの利用者負担(自己負担)割合
利用者負担割合は「介護保険負担割合証」で確認することができます。「介護保険負担割合証」は、初めて要支援・要介護の認定を受けた時、初めて事業対象者となった時に紀北広域連合からお送りします。 「介護保険負担割合証」の適用期間は1年(8月1日~翌7月31日)となりますので、該当する方には毎年7月中頃にお送りします。
同じ世帯の被保険者に移動があった場合や、市町民税の更正が行われた場合などは、期間の途中でも負担割合が変わることがあります。負担割合が変わる場合は、新しい「介護保険負担割合証」をお送りします。
利用者負担割合の判定の方法
- 第2号被保険者(40歳~64歳までの被保険者)
- 市町民税非課税の方
- 生活保護を受給している方
上記以外の方の利用者負担割合の判定方法
※2割または3割負担の対象者であっても、高額介護(予防)サービス費の支給対象となる場合がありますので、全員が1割負担の場合と比べて2倍または3倍の負担となるわけではありません。
※「合計所得金額」とは、「給与」「年金」「事業」などの収入額からそれぞれ必要経費(給与の場合は給与所得控除額、公的年金の場合は公的年金等控除額)を差し引いた金額と、土地建物等の譲渡所得(特別控除後)などの分離課税所得の合計で、「基礎控除」「配偶者控除」「社会保険料控除」「医療費控除」などの所得控除前の金額です。(税法上の合計所得金額とは異なります。)なお、合計所得金額がマイナスの場合は0円となります。
居宅サービス等の費用の目安
要支援・要介護の認定を受けた方や事業対象者が介護保険のサービスを利用する場合、要支援・要介護状態区分(要支援1・2、要介護1~5)に応じて利用できるサービス費用の限度額が決められています。
区分 | サービス利用限度額の目安 | 利用者負担額 (1割負担の場合) |
---|---|---|
要支援1 事業対象者 (※2) |
5,003単位( 50,030円) | 5,003円 |
要支援2 | 10,473単位(104,730円) | 10,473円 |
要介護1 | 16,692単位(166,920円) | 16,692円 |
要介護2 | 19,616単位(196,160円) | 19,616円 |
要介護3 | 26,931単位(269,310円) | 26,931円 |
要介護4 | 30,806単位(308,060円) | 30,806円 |
要介護5 | 36,065単位(360,650円) | 36,065円 |
- 要支援・要介護状態区分に応じて、1ヶ月あたりの利用限度額が単位数で決められています。
紀北広域連合管内では1単位の単価が10円に設定されています。 - 利用限度額を超えてサービスを利用した場合、超えた分は全額自己負担となります。
※1 居宅サービス等区分とは、在宅サービスと、地域密着型サービスおよび介護予防・生活支援サービス事業のサービスのことをいいます。
ただし、次にあげるサービスを除きます。
- (介護予防)居宅療養管理指導
- (介護予防)特定施設入居者生活介護(短期利用以外)
- (介護予防)特定福祉用具購入費
- (介護予防)住宅改修費
- 地域密着型特定施設入居者(短期利用以外)
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用以外)
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
※2 事業対象者の利用限度額の区分は、要支援1の場合と同じになります。
施設サービスの費用の目安
介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)に入所した場合、サービス費用の利用者負担のほかに、食費・居住費・日常生活費が利用者負担となります。
※被保険者等の所得状況に応じ、食費・居住費の減免制度があります。【詳しくはこちら】