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住宅改修費の支給について

住宅改修費の支給

 在宅の要介護・要支援者が、手すりの取り付けなどの住宅改修を実際に居住する住宅について行ったときに、かかった費用の9割~7割分が支給される介護保険の制度です。※
 利用限度額は要支援・要介護度に関係なく、居住する住居に対し要介護・要支援者の方ひとりあたり20万円までです。そのうち、費用の1割~3割は自己負担となりますので、最大18万円(1割負担者)、16万円(2割負担者)または14万円(3割負担者)が支給されます。
※自己負担割合については、お手持ちの「介護保険負担割合証」をご確認ください。

支給方法

 住宅改修の支給方法については以下の2種類で、いずれかを選択することができます。
 いずれを選択したかによって、申請時の必要書類が異なりますのでご注意ください。

償還払い

 利用者が、費用の全額を工事業者に支払い、そのあと、保険者への申請により9割~7割の支給を受けていただく方法

受領委任払い

 工事完了後、利用者は自己負担分(1割~3割)のみを支払い、保険給付分(9割~7割分)は、工事業者に対して紀北広域連合から直接支払う方法

 

 償還払いでは、住宅改修費を一時的に全額立て替えなければならないのに対し、受領委任払いでははじめから1割~3割の自己負担額のみで済むため、利用者の一時的な負担を軽減できます。
 なお、受領委任払いを利用する場合には、「住宅改修費受領委任払い事業者」としてあらかじめ登録を受けた事業所による住宅改修であることが必要になります。

申請手続きについては以下のとおりとなりますので参考にしてください。

  1. 工事業者または介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談
     相談を受けたケアマネジャー等は保険対象の工事であるかを確認し、住宅改修を必要とする旨を記載した理由書を作成します。
  2. 工事前に紀北広域連合に申請
     必ず工事前に申請してください。申請前に行われた工事については原則、支給対象外となりますのでご注意ください。
     また、提出書類や内容に不備等がなくても、承認にお時間をいただく場合があります。あらかじめご了承ください。
     書類での確認を行った際、居住状況等を直接確認する必要があると判断した場合は、現地確認を実施する場合があります。その際、担当のケアマネジャーや工事業者の方に立会いをお願いしております。ご協力をお願いいたします。
  3. 紀北広域連合にて申請内容の確認
     着工の許可がおりましたら、「住宅改修承認通知書」を発行します。通知書がお手元に届いてから、工事をおこなってください。
     受領委任払いの場合は、「受領委任払い決定通知書」を同封しておりますのであわせてご確認ください。
  4. 工事業者に支払
     償還払いを選択した場合、工事が終わり次第、改修費用の全額を工事業者に支払ってください。
     受領委任払いを選択した場合は、改修費用の自己負担分を支払ってください。
  5. 支払い
     支給申請をしていただき、紀北広域連合で確認しましたら、利用者(受領委任払いの場合は事業者)の口座に支払います。月末締めの翌月10日前後の支払いとなります。

住宅改修の手引き

介護保険の対象となる住宅改修

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 床・通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取り換え
  5. 洋式便器等への便器の取り換え
  6. その他1~5の住宅改修に付帯して必要と認められる住宅改修

注)次のような場合は、住宅改修の対象となりません。

  • 上記1~6以外の工事
  • 住居の新築や増築
  • トイレの水洗化のみを目的とした工事
  • 老朽化による工事

住宅改修の種類

支給限度基準額について

 要支援、要介護区分にかかわらず定額20万円となります。これを超えた場合、その部分は全額自己負担となります。
 ただし、転居した場合、また、要介護状態区分が3段階以上あがった場合は再度20万円までの支給限度基準額が設定されます。

支給限度基準額について

注意事項

◆事前の申請・承認なしに行われた工事について、給付を受けることはできません。
◆改修対象となる住居は、住民票に記載されております住居のみ適用されます。
◆本人や家族が自ら工事を行う場合は、材料の購入費のみが支給対象となります。
◆工事費用の自己負担分は、工事代金領収日を基準に決定します。
◆現在、入院または入所中の方は工事対象外です。ただし、在宅復帰を前提とした退院または退所のめどがたっていれば、住宅改修が認められる場合もあります。なお、何らかの理由で退院・退所ができなくなった場合(もしくは利用前に入院・入所された方)については、全額自己負担となりますので、十分ご注意ください。

住宅改修に必要な申請書類

申請の際に必要な書類は下記のとおりとなります。

工事前に必要な書類

住宅改修が必要な理由書 / Excel 事前確認の際に基本となる理由書になります。
工事概要書 /Excel 工事対象となる住居の情報をご記入下さい。
平面図につきましては、任意の様式による別紙でも構いません。
住宅改修にかかる承諾書 工事を行う住居の持ち主が、工事対象となる利用者と別の方である場合に記入して下さい。
  見積書(任意様式) 宛名が被保険者になっており、工事業者の社印が押してあるものを提出して下さい。
  改修前写真(任意様式) 撮影日の記載があるものを提出して下さい。
受領委任払い承認申請書 /Excel
 (受領委任払いの時のみ)
利用者が、事業所が受領委任を受ける事への委任状になります。
受領委任払い事務取扱い確約書
 (受領委任払いの時のみ)
受領委任を受ける事業所向けの、遵守事項等が記載されている確約書になります。
登録を行っている事業所は、年度毎に1度、最初の申請時に提出して頂きます。

工事完了後に必要な書類

償還払い支給申請書 /Excel 支給申請の際に基本となる申請書になります。
受領委任払い支給申請書 /Excel 受領委任払い時支給申請の際の申請書になります。
口座委任状 振り込みを希望する口座が、利用者と違う場合に提出して下さい。
(受領委任払いの際は不要です)
  領収書(任意様式) 宛名が被保険者本人になっており、日付が工事日となっている原本を提出して下さい。
  改修後写真(任意様式) 必ずしも工事前写真と同じである必要はありませんが、改修状況がわかるように写して下さい。
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 紀北広域連合 
〒519-3405 北牟婁郡紀北町船津881番地3
 TEL 0597-35-0888 
MAIL kihoku1@za.ztv.ne.jp
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