介護保険Q&A
~日頃、皆さんから多く寄せられる質問についてお答えします~
- Q.介護保険の被保険者証が届いたが、何か手続きは必要なの?
- Q.要介護認定申請は、誰がするの?
- Q.要介護認定申請は、どこにするの?
- Q.訪問調査だけで、判定するの?
- Q.申請から認定されるまでどのくらい時間がかかるの?
- Q.今は元気だが、将来が心配なので認定の申請をしたほうが良いの?
- Q.要介護者が転出した場合は、新住所地で認定申請をするの?
- Q.認定申請を行ったあと、すぐに介護保険サービスを利用できないの?
- Q.尾鷲市・紀北町以外の事業者のサービスは利用できないの?
- Q.同居家族がいるとサービスは利用できないの?
- Q.私は介護されるような状態ではないし、将来も介護保険サービスを受けるつもりもないが、保険料を納めなければならないの?
- Q.保険料を納めなければどうなるの?
- Q.12月に住民税が課税されている世帯員が転出したため、住民税非課税世帯に変わったが、保険料も変更されるの?
- Q.尾鷲市及び紀北町の、介護・医療の関係施設の地図や連絡先を知りたい。
Q.介護保険の被保険者証が届いたが、何か手続きは必要なの?
A.65歳になると、自動的に第1号被保険者となり、被保険者証が送付されます。要介護認定を申請する必要のない人は使用する機会はありませんが、介護保険を利用する際には必要となります。大切に保管してください。
Q.要介護認定申請は、誰がするの?
A.介護を希望する本人または家族の人などの本人の意向をくんだ人が申請できます。また、居宅介護支援事業所、地域包括支援センターや介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)に所属している職員なども本人に代わって申請することができます。
→居宅介護支援事業所の連絡先
→地域包括支援センターの連絡先
Q.要介護認定申請は、どこにするの?
A.認定を受けるための申請窓口は紀北広域連合窓口と尾鷲市・紀北町の各福祉保険課と各出張所です。
Q.訪問調査だけで、判定するの?
A.判定は、訪問調査の結果と主治医意見書により介護認定審査会にて総合的に判断されます。
Q.申請から認定されるまでどのくらい時間がかかるの?
A.原則、申請受付日から30日以内に認定結果の通知を行います。
ただし、訪問調査の実施や、かかりつけ医の主治医意見書の作成に時間を要した場合は、認定結果通知が30日より遅れることがあります。このため、申請後のかかりつけ医への受診にご協力をお願いいたします。
Q.今は元気だが、将来が心配なので認定の申請をしたほうが良いの?
A.今、元気な人は、認定の申請は必要ありません。介護保険のサービスが必要になったときに申請してください。
Q.要介護者が転出した場合は、新住所地で認定申請をするの?
A.紀北広域連合管内からの転出日時点で有効な介護保険の認定がある場合、転入日から14日以内に転入先市町村へ要介護認定を申請することで、紀北広域連合での認定内容を転入先の市町村で引き継ぐことが可能です。ただし、14日以内に提出できなかった場合や、その他、転入先市町村が特に必要と認めた場合は、新たに認定を受ける必要があります。
Q.認定申請を行ったあと、すぐに介護保険サービスを利用できないの?
A.認定結果については、原則、認定申請受付日から30日以内に通知を行います。しかし、要介護認定の効力は、申請日からとなっていますので、結果が出るまでの間については暫定的に介護保険のサービスを利用することができます。
ただし、認定結果が非該当になった場合は介護保険の対象外となりますので、ケアマネジャーとよくご相談された上で、サービスを利用してください。
Q.尾鷲市・紀北町以外の事業者のサービスは利用できないの?
A.他市町村のサービス事業者でも利用できます。ただし、地域密着型サービス事業所については、原則利用できません。
Q.同居家族がいるとサービスは利用できないの?
A.家族の介護負担を軽減することも介護保険の目的であり、同居家族がいても介護サービスは利用できます。ただし、訪問介護の生活援助については、受けられない場合があります。
Q.私は介護されるような状態ではないし、将来も介護保険サービスを受けるつもりもないが、保険料を納めなければならないの?
A.介護の問題はみんなで支え合っていこうという相互扶助の考え方が、介護保険制度創設の趣旨です。高齢者の介護を社会全体で支え合う制度のため、サービスを利用するしないにかかわらず介護サービスの費用に充てるため、40歳以上の人から保険料を納めていただくことになります。ご理解ください。
Q.保険料を納めなければどうなるの?
A.介護サービスは原則1割から3割の自己負担で利用することができますが、保険料の滞納が続くと、利用者負担が3割(もともと3割負担の人は4割)に引き上げられることがありますので、必ず納期までに納めてください。
Q.12月に住民税が課税されている世帯員が転出したため、住民税非課税世帯に変わったが、保険料も変更されるの?
A.保険料は各年度、4月1日が基準日となるため、基準日以降の世帯員異動があっても、その年度の保険料は変更されません。
Q.尾鷲市及び紀北町における、介護・医療の関係施設の地図や連絡先を知りたい。
A.こちらよりダウンロードを行う事ができます。