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自立支援型地域ケア会議について

『自立支援型地域ケア会議』をはじめます。

 平成30年度から自立支援型地域ケア会議を実施します。

 自立支援型地域ケア会議とは、介護保険をご利用になっている方がいつまでも元気に自立した生活を営むことができるよう、地域の様々な専門職が集まって、ケアマネジャーが作成するケアプラン(どのようなサービスを利用するかの計画)を検討する会議です。
 会議では、さまざまな専門職が参加し、専門的な立場から利用者の自立を支援するアドバイスを行います。

※検討対象者は、要支援1・2、事業対象者の認定をお持ちの方の中から選定されます。
※対象となる方の個人情報は外部に漏れることのないよう十分に留意するとともに、個人が特定されないよう取り扱います

会議に参加する専門職

 理学療法士、作業療法士、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士、精神保健福祉士、生活支援コーディネーター、地域包括支援センター職員など

自立支援とは

 「自立支援」とは、利用者がその人らしく自立した生活を送れるよう支援することです。元気な方に対してはその状態を引き続き維持できるように、また、介護を必要とする方に対してはその状態の改善・悪化防止に向けて支援します。
 この考え方は、介護保険法でも法の理念として謳われています。

介護保険法の基本理念
第一条(目的) この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、(略)、これらの者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
第二条 第二項
(保険給付)
保険給付は、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。
第四条
(国民の努力義務)
国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。
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