介護保険
介護保険制度について
○介護保険制度は、紀北広域連合が保険者となって運営しています。
尾鷲市・紀北町に住所を有する人のうち、40歳以上の方は紀北広域連合の被保険者(加入者)となって保険料を納めます。
○被保険者は、年齢により次の2種類に分けられ、給付(サービス)をうける条件や保険料の算定・納付方法が異なっています。
~第1号被保険者(65歳以上の方)~
介護保険の第1号被保険者とは紀北広域連合管内(尾鷲市・紀北町)に住所を有する65歳以上の人です。
第1号被保険者は、所得段階別の定額保険料を年金天引等により納めます。そして、日常生活を営むのに常に介護を要する状態(要介護者)や介護予防のための支援が必要だったり日常生活を営むのに支障がある状態(要支援者)になったとき、認定を経て介護保険の給付が受けられます。
~第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)~
介護保険の第2号被保険者とは、紀北広域連合管内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者{被保険者・組合員等・被扶養者}です。
第2号被保険者は、介護保険料を保険者たる紀北広域連合に対して直接納めることはありません。健康保険・国民健康保険等の各医療保険者が全国平均の負担額に基づき医療保険料として徴収し、一括して給付します。そして、初老期認知症や脳血管疾患等の老化による病気が原因で要介護者・要支援者となったときに限り、認定を経て介護保険の給付が受けられます。
介護保険制度について(厚生労働省)