介護保険料のしくみ
介護保険料について
介護保険事業の円滑な運営を図るため、3年ごとに介護保険事業計画を策定しサービス費用の見込み量等に基づき、介護保険料を算定しています。
介護保険料の財源
介護保険制度は、介護が必要な人や、介護をされるご家族の負担を社会全体で支えることを目的につくられたものです。下図のように、介護保険に必要な費用のうちの50%を被保険者の保険料で、残りの50%を国や自治体の負担金でまかなっております。
現在では27%は第2号被保険者(40~64歳)の保険料で、23%は第1号被保険者(65歳以上)の保険料で支えられています。
所得段階 | 所得等の条件 | 負担割合 (基準額×) |
介護保険料 (年度額) |
|
---|---|---|---|---|
第1段階 |
|
0.285 | 22,615円 | |
第2段階 | 世帯全員が市町民税非課税で前年の「合計所得金額」と「課税年金収入額」の合計が | 80万円を超え、 120万円以下の人 |
0.485 | 38,484円 |
第3段階 | 120万円を超える人 | 0.685 | 54,354円 | |
第4段階 | 世帯の誰かに市町民税が課税されているが本人は市町民税非課税で前年の「合計所得金額」と「課税年金収入額」の合計が | 80万円以下の人 | 0.83 | 65,859円 |
第5段階 | 80万円を超える人 | 基準額 | 79,348円 | |
第6段階 | 本人が市町民税課税で前年の「合計所得金額」が | 120万円未満の人 | 1.20 | 95,218円 |
第7段階 | 120万円以上 210万円未満の人 |
1.30 | 103,153円 | |
第8段階 | 210万円以上 320万円未満の人 |
1.50 | 119,022円 | |
第9段階 | 320万円以上 420万円未満の人 |
1.70 | 134,892円 | |
第10段階 | 420万円以上 520万円未満の人 |
1.90 | 150,762円 | |
第11段階 | 520万円以上 620万円未満の人 |
2.10 | 166,631円 | |
第12段階 | 620万円以上 720万円未満の人 |
2.30 | 182,501円 | |
第13段階 | 720万円以上 | 2.40 | 190,436円 |
(注)第1段階から第3段階の基準額に対する割合は、別に公費を投入して軽減しています。
・第1段階 基準額×0.455 → 基準額×0.285
・第2段階 基準額×0.685 → 基準額×0.485
・第3段階 基準額×0.69 → 基準額×0.685
○上記保険料額は年度での額となっております。(4月1日~3月31日)
○納付につきましては年度間6回、偶数月での納付となります。
○介護保険料は65歳になった日(※)が属する月から月割りで計算されます。
※法律上65歳の誕生日の前日が、65歳到達日になります。≪例:4月1日生まれ→3月分から算定≫
『年齢計算に関する法律(民法143条(暦による期間の計算)を準用)』を根拠としています。
(※1)~介護保険料の決定に用いる合計所得金額とは~
「給与」「年金」「事業」などの収入額からそれぞれ必要経費(給与の場合は給与所得控除額、公的年金の場合は公的年金等控除額を差し引いた金額と、土地建物等の譲渡所得(特別控除後)などの分離課税所得の合計で、「基礎控除」「配偶者控除」「社会保険料控除」「医療費控除」などの所得控除前の金額です。(税法上の合計所得金額とは異なります。)なお、合計所得金額がマイナスの場合は0円となります。
(※2)~介護保険料の決定に用いる課税年金収入額とは~
税法上の課税対象となる年金(障害年金、遺族年金などの非課税年金は除く)で、公的年金等控除額を差し引く前の金額をいいます。
介護保険に加入する人と納め方
介護保険には40歳以上のすべての人が加入し、年齢によって保険料の納付方法が分かれています。
第1号被保険者(65歳以上の人)
介護保険料を紀北広域連合へ納めます。
第1号被保険者としての保険料は、第1号被保険者の資格を取得した月の分から紀北広域連合に納めていただきます。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)
医療保険の保険料に上乗せして納めます。
第2号被保険者としての保険料は、第1号被保険者の資格を取得する月の前月までの分を納めていただくことになり、加入している医療保険の保険料と一緒に納めていただきます。
第1号被保険者の介護保険料の納め方と納期限
○次のいずれかの方法により保険料を納めていただきます。
収納区分 | 普通徴収 | 特別徴収 |
---|---|---|
納め方 | 口座振替や納付書で紀北広域連合、各役所(場)、金融機関等にて納めます | 年金から天引きされます |
対象者 | 老齢年金・退職年金、障害年金及び遺族年金が年額で18万円未満の人 | 老齢年金・退職年金、障害年金及び遺族年金が年額で18万円以上の人 |
注:特別徴収の対象となる年金(上記表参照)を受給していない人、または当該年金の受給額が年間18万円未満の人以外は特別徴収の対象となります。
ただし、次の条件に当てはまる人は普通徴収となります。(納付書または口座振替での納付)
- 年度の途中で65歳になった人(年金を受給しはじめたとしても、すぐに年金から天引きはされません)
- 年度の途中で所得段階が変わった人
- 年金の現況届の提出が遅れた人
- 年度の途中で他の市町村から転入した人
- 年金を担保にお金を借りている人
※口座振替をご希望される場合は紀北広域連合までご連絡ください。
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
---|---|---|---|---|---|
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 |
仮徴収 | 本徴収 | ||||
前年度の市町民税課税状況等に応じて算定します。 (前年度の2月分と同じ金額) |
当該年度の市町民税課税状況等に応じて決定した年間保険料額から、仮徴収分を除いた額で算定します。 |
※ただし、保険料額が年間を通じてできるだけ均等な額になるように、8月の特別徴収額を調整し、納付額の平均化を図る場合もあります。
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
---|---|---|---|---|---|
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 |
仮徴収 | 本徴収 | ||||
前年度の市町民税課税状況等に応じて算定します。 | 当該年度の市町民税課税状況等に応じて決定した年間保険料額から、仮徴収分を除いた額で算定します。 |
口座振替の人は偶数月の25日に引落し(休日の場合は翌営業日)、納付書払いの人の納期限は偶数月の末日(休日の場合は翌営業日)となります。
保険料を滞納すると…?
介護保険料の滞納期間が2年を過ぎると保険料を納めることが出来なくなります。
納め忘れ等で滞納がある場合は、以下のような措置がとられます。
☆納付書に記載してある納期限を過ぎると…
延滞金が発生する場合があります。納期限までにお支払いをお願いします。
☆2年以上滞納すると…
保険料の未納期間に応じて介護サービス利用料の自己負担が3割または4割に引き上げられたり、高額介護サービス費などが受けられなくなります。
場合により保険料の減額や免除があります
特別な理由があるときは、保険料の徴収猶予や減額、免除を受けられる場合があります。
お困りの人はご相談ください。
詳しい事情をお伺いし、収入の金額が分かるものなど、必要書類をご提出いただいて審査します。
例えば…
- 災害などで被保険者や生計中心者(主として世帯の生計を支える人)が大きな損害を受けたとき
- 第1号被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に一定期間拘禁されたとき
などの理由になります。
お問い合わせは
介護保険課 給付・保険係まで TEL:0597-35-0888