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サービス費の減免について

介護保険施設への入所・短期入所の食費・居住費の減額
特定入所者介護(予防)サービス費

 この制度の対象となるサービスの食費・居住費(滞在費)について、所得状況に応じた負担限度額(※下表「利用者負担段階」参照)の認定を受けることで、その額を超える費用が、介護保険から「特定入所者介護(予防)サービス費」として給付されるようになります。

特定入所者介護(予防)サービス費の適用を受けるためには申請が必要です。
(認定を受けると「介護保険負担限度額認定証」が交付されます)

 紀北広域連合や尾鷲市、紀北町の福祉保健課や各出張所の担当窓口に申請してください。申請の結果、該当する方には負担限度額を記載した「介護保険負担限度額認定証」を交付します。下記の対象となるサービスを利用する際に認定証を提示することで、記載されている金額が一日あたりの負担する上限額となります。

※限度額認定の有効期間は、原則として申請日の属する月の初日から7月31日までです。引き続き減額の認定を希望される場合は、毎年更新申請していただく必要があります。

対象となるサービス

○介護老人福祉施設
○地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
○介護老人保健施設
○介護療養型医療施設
○短期入所生活介護・療養介護(ショートステイ)
○介護予防短期入所生活介護・療養介護(ショートステイ)
における食費と居住費(滞在費)

※通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)など、上記のサービス以外を利用した際にかかる食費、居住費(滞在費)は対象となりません。

対象となる方

(1)次の①・②のいずれにも該当する方
  ①世帯全員及び配偶者が市町民税非課税
  ※配偶者が別世帯でも、市町民税が課税されている場合は対象となりません。
  ②預貯金等(現金や有価証券を含む)の額が単身で1,000万円以下、夫婦で2,000万円以下
(2)生活保護を受けている方
(3)老齢福祉年金を受給している方で、世帯全員及び配偶者が市町村民税非課税の方

負担限度額(日額)

利用者負担段階 負担限度額
区分 被保険者の所得状況 食費 居住費(滞在費)
ユニット型
個室
ユニット型
個室的多床室
従来型個室 多床室
特養等 老健・
療養型
第1段階 ・生活保護を受けている方
・老齢福祉年金を受給している方
300円 820円 490円 320円 490円 0円
第2段階 ・本人の前年の「年金(障害年金、遺族年金等を含む)の収入額」と「年金以外の合計所得金額」の合計が80万円以下の方 390円 820円 490円 420円 490円 370円
第3段階 ・本人の前年の「年金(障害年金、遺族年金等を含む)の収入額」と「年金以外の合計所得金額」の合計が80万円を超える方 650円 1,310円 1,310円 820円 1,310円 370円
第4段階 ・本人、または世帯(別世帯の配偶者を含む)の中に市町民税を課税されている方がいる方 施設と利用者との契約によって決定します。

特定入所者介護(予防)サービス費の注意事項

  • 保険料を2年以上滞納し、保険給付額が減額されている方は、対象となりません。
  • 利用者負担第4段階の方でも施設に入所(短期入所を除く)した場合には、住宅に残る方が生活困難におちいらないよう、入所した方の利用者負担段階を3段階に変更できる制度があります。(一定の要件があります。)

社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度
低所得者に対する利用者負担額軽減制度

1 制度の概要

 この事業は社会福祉法人等が行う以下のサービスを利用される方について、利用者負担額(介護サービス利用料1割負担額、食費、居住費(滞在費)、宿泊費)の4分の1を軽減する制度です(老齢福祉年金受給者の方は2分の1を軽減します)。ただし、施設入所者等にかかる食費及び居住費(滞在費)の軽減は、特定入所者介護(予防)サービス費が支給されている場合に限られます。

2 対象サービス(介護予防サービスを含む)

 訪問介護
 夜間対応型訪問介護
 通所介護
 地域密着型通所介護
 認知症対応型通所介護
 小規模多機能型居宅介護
 短期入所生活介護
 介護福祉施設サービス
 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
 複合型サービス
 第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担が保険給付と同様のものに限る)
 第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担が保険給付と同様のものに限る)
 サービスは社会福祉法人が提供するサービスに限ります。

3 対象者

①住民税世帯非課税の人で、以下の条件を全て満たす人のうち、申請に基づき紀北広域連合が認定した方。
 1 年間収入が単身世帯で150万円以下(世帯員が増えるごとに1人当たり50万円を加算)
 2 預貯金等の額が単身世帯で350万円以下(世帯員が増えるごとに1人当たり100万円を加算)
 3 日常生活のために必要な資産以外の資産を保有していないこと
 4 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
 5 介護保険料を滞納していないこと

②生活保護受給者。「平成23年度より追加」
 軽減対象者と認定されると、紀北広域連合から「確認証」が交付されます。
 制度の利用を希望する方は、お住まいの紀北広域連合及び尾鷲市、紀北町の各福祉保健課へご相談願います。

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 紀北広域連合 
〒519-3405 北牟婁郡紀北町船津881番地3
 TEL 0597-35-0888 
MAIL kihoku1@za.ztv.ne.jp
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