軽度者に対する福祉用具貸与について
軽度者に対する福祉用具貸与
軽度者(要支援1・2および要介護1)は、その状態像からみて使用が想定されにくい種目については福祉用具の貸与ができません。しかし、様々な疾患などによって厚生労働省の示した状態像に該当する方については例外的に福祉用具の貸与が認められています。
対象種目
◆車いす
◆車いす付属品
◆特殊寝台
◆特殊寝台付属品
◆床ずれ防止用具
◆体位変換器
◆認知症老人徘徊感知機器
◆移動用リフト
◆自動排泄処理装置 ※
※ 自動排泄処理装置は、要介護2・3の方も例外給付対象用具です。
紀北広域連合における申請手続きについて
福祉用具貸与の例外給付が必要な場合は、以下を参照のうえ、手続きを行ってください。