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特別養護老人ホーム

三重県特別養護老人ホーム入所基準策定指針について

 施設サービスを受ける必要性が高い入所希望者を優先的に入所させるという観点から、入所に関する手続きおよび基準を明示し、それに基づき各施設が「入所基準」を策定・運用することにより、入所における透明性・公平性を確保するとともに、介護保険制度の主旨に即した施設サービスの円滑な実施に資することを目的とし指針が策定されています。
 介護保険法の改正により、平成27年4月1日以降の入所者については、原則要介護3以上の方に限定される一方で、要介護1,2の方について、やむを得ない状況により施設以外での生活が著しく困難であると認められる場合に、特例的に入所が認められることとされたところです。
 この法改正に伴う国の通知「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」をふまえ、「三重県特別養護老人ホーム入所基準策定指針」が改正されています。

 

 三重県特別養護老人ホーム入所基準策定指針(平成30年4月10日改正)

※三重県における部の改組に伴い、平成30年4月10日に、三重県特別養護老人ホーム入所基準策定指針を改正しました。改正後の規定は、同年4月1日から適用することとしていますので、適切に取り扱っていただきますようお願いします

(三重県長寿介護課ホームページより抜粋)

特別養護老人ホームへの申込みについて

〇要介護3~5の方については、従来通りの取扱いにより「入所判定対象者」を選定されます。
〇要介護1・2の方が入所を申し込むこと自体を妨げるものではありませんが、「入所判定対象者」となるためには、「常時介護を必要とし、かつ居宅において介護を受けることが困難な事由」が必要となります。その判断の際には、施設と紀北広域連合との間で必要な情報共有等を実施します。
 *施設は「特例入所に係る意見書」をご提出ください。
〇その上で、「入所判定対象者」全体の中で、入所判定(検討)委員会において「介護の必要性」や「家族等介護者の状況」等を勘案して、最終的な入所者を決定します。
 *施設は「入所判定委員会に係る意見書」をご提出ください。

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