福祉用具購入費の支給について
福祉用具購入費の支給
在宅の要介護・要支援者が特定(介護予防)福祉用具販売事業所から購入した特定福祉用具(入浴や排せつのために用いる貸与になじまない福祉用具で厚生労働大臣が定めるもの)に対し、申請に基づいて介護給付費が支給がされる制度です。
利用限度額は、要支援・要介護度に関係なく毎年4月から翌年3月までの1年間で10万円です。そのうち、費用の1割~3割が自己負担となります。
自己負担の割合については、お手持ちの自己負担割合証をご確認ください。
対象となる福祉用具の種目についてはこちらの資料(福祉用具の種目)をご確認下さい。
支給方法
福祉用具を購入する際、利用者(被保険者)は、支払方法について以下の2種類の方法選択することができます。
いずれを選択したかによって、申請時の必要書類が異なりますのでご注意ください。
償還払い
利用者が、費用の全額を販売事業者に支払い、そのあと、保険者への申請により9割~7割の支給を受けていただく方法になります。
受領委任払い
購入時に、利用者は自己負担分(1割~3割)のみを支払い、保険給付分(9割~7割分)は、販売事業者に対して紀北広域連合から直接支払う方法になります。
償還払いでは、福祉用具購入費を一時的に全額立て替えなければならないのに対し、受領委任払いでははじめから1割~3割の自己負担額のみで済むため、利用者の一時的な負担を軽減できます。
なお、受領委任払いを利用する場合には、「福祉用具購入費受領委任払い事業者」としてあらかじめ登録を受けた事業所からの購入であることが条件になります。
申請時の注意点
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- 購入にあたっては、事前にケアマネジャーや販売事業者の福祉用具専門相談員に相談してください。ケアマネジャーや相談員の方には申請を代行していただくこともできます。
- 利用限度額の10万円を超えた場合、その部分は全額自己負担となります。
- 同一年度での同一品目の購入は、原則、不可となります。
- 病院や介護保険施設に入院または入所中に購入した福祉用具は、保険給付の対象外となります。ただし、退院(退所)にむけて購入し、退院(退所)後、居宅で利用できるようになったあとに申請する場合は、対象となります。
- 要介護(要支援)認定申請中(新規・変更)の方は、要介護度が確定されてからの支給となります。
- 都道府県等の指定を受けた特定福祉用具販売事業者から購入したもののみ、給付対象となります。
- 購入費用の自己負担分(1割~3割)は、購入代金領収日を基準に決定します。
福祉用具購入費支給申請に必要な書類
福祉用具購入費支給申請書 /Excel | 基本となる申請書になります。 |
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領収書(原本) | 購入日付がわかる物をご用意下さい。様式は事業所任意のもので構いません。 紀北広域連合で確認後、利用者宅へとご返送いたします。 |
購入した商品がわかるカタログ(原本または写し) | 購入した商品の、商品情報がわかる物をご用意下さい。 介護・福祉用品のカタログをコピーしたものでも構いません。 |
福祉用具必要理由書 /Excel | 購入申請を、利用者と契約しているケアマネジャー以外の方が申請する場合に必要となります。 |
口座委任状 | 利用者ご本人以外の口座に振り込む場合に必要となります。 |
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の受領に関する委任状 (受領委任払いの時のみ) |
利用者が、事業所が受領委任を受ける事への委任状になります。 |
介護保険福祉用具購入費の支給に係る受領委任払い事務取扱確約書 (受領委任払いの時のみ) |
受領委任を受ける事業所向けの、遵守事項等が記載されている確約書になります。 登録を行っている事業所は、年度毎に1度、最初の申請時に提出して頂きます。 |