介護職員処遇改善加算等について
令和6年度 処遇改善計画書(新加算および旧3加算)について
介護職員等処遇改善加算(新加算および旧3加算)の算定を受けようとする際は、現在、当該加算を算定している場合でも、所定の様式による計画書の提出が必要です。
◎提出部数 2部
1部を広域連合へと提出していただき、1部を控えとして事業所にて保管してください。
なお、複数の事業所を一括して作成する場合は、関係する全ての指定権者に提出する必要があります。
提出期日等も、指定権者毎に設定されておりますので、詳しくは各指定権者へとご確認ください。
◎計画書 提出期限 ⇒ 算定月前月の10日まで※1
(年度の4月算定分につきましては、期日が前後する場合がございます)
◎実績報告書 提出期限 ⇒ 最後に加算の支払いを受けた月の翌々月末日
(例:最後に支払いを受けたのが5月(3月サービス分)なら7月31日)
※1 令和6年度の計画書の提出期限について
◎令和6年4月、または5月から処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算を適用する場合
⇒令和6年4月15日まで
◎令和6年6月以降に処遇改善加算・特定加算・ベースアップ等支援加算を適用する場合
⇒適用開始月の前々月の末日まで
令和6年度の計画書様式集
令和6年度の計画書様式です。シートで分かれています。 ・基本情報入力シート(※Ⅰ) ・別紙様式2-1(※Ⅲ)、2-2、2-3、2-4(※Ⅱ) 作成の際は、 |
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令和6年3月時点で旧3加算を未算定の事業所が、令和6年度より新規で加算算定行う場合は、こちらの様式7-1計画書の作成をお願いします。 | |
別紙様式4 変更に係る届出書 | 加算内容の変更を行う場合に提出して下さい。 |
別紙様式5 特別な事情に係る届出書 | 賃金基準の引き下げ等、例外的な取り扱いを行う場合に提出して下さい。 |
今年度については、4月・5月用の体制状況一覧と、6月以降用の体制状況一覧があります。 前年度と算定する加算に変更がない場合は、4月・5月用の体制状況一覧の提出は不要です。 6月以降は新加算に移行するため、すべての事業所において届け出の提出が必要になります。 |
令和5年度の実績報告書様式集
令和5年度の実績報告書様式です。シートで分かれています。 ・基本情報入力シート(※Ⅰ) ・別紙様式3-1(※Ⅲ)、3-2(※Ⅱ) 作成の際は、 |