過誤申立
居宅介護支援費やサービス費等の国民健康保険団体連合会(以下、国保連)に対する請求において、審査決定済の介護給付費の請求に誤りがあることが判明した場合、支払い決定済みの請求を取り下げることです。
請求明細の記載誤りによって、実際のサービス提供実績とは異なった額で支払われた場合には、一度請求を取り下げて、支払われた介護給付費を返還した上で再請求をしなければ、正しい介護給付費の支払いを受けることができません。
この取り下げを行わずに再請求を行った場合には、すでに国保連に支払い実績が存在していますので二重請求エラーとなりますのでご注意ください。
通常過誤・同月過誤について
通常過誤
請求の取り下げのみを行うもの。その後、再請求を行う場合は、請求の取り下げが行われた翌月以降に、国保連に対して再請求を行う必要があります。
同月過誤
処理件数が大量であるなど、特段の事情がある場合に行うもので、取り下げ処理と再請求処理を同時に行い、誤った請求による返還額と正しい請求額を同月で調整し、その差額を支払うもの。
原則、保険者もしくは県の指導によって判断されますので、事前に、紀北広域連合の担当と相談を行ってください。
過誤申立の期限
通常過誤…毎月20日午前必着
同月過誤…毎月5日午前必着
5日、20日がそれぞれ土・日・祝日の場合は、その前の開庁日が期限となります。
件数が多数の場合は、過誤申立登録の都合上、なるべく早めのご提出にご協力お願いします。
注意事項
当該月の事業所の請求金額を超える金額での過誤は行うことができません。
一度に複数の過誤を行った結果、請求金額を超えてしまう場合、事業所判断にて件数を調整していただき、翌月以降に過誤を行うようにしてください。
申立事由コードについて
過誤申立書の「申立事由コード」欄には、過誤申立事由コード一覧表を参考に4桁の数字を記入してください。
(コード表につきましては過誤返戻依頼書の2ページ目に添付してあります)