新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、介護保険料の納付が困難である方に対して新たな減免制度が始まりました。一定の基準に該当する方は、申請により、介護保険料の減免が受けられます。
減免の対象となる介護保険料
令和元年度分から令和4年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されている保険料又は同期間に特別徴収される保険料が減免の対象となります。
対象となる方
第一号被保険者(65歳以上)の属する世帯の主たる生計維持者が次の(要件1)又は(要件2)に該当する場合、減免の対象となります。
(要件1)
新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合
(要件2)
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、以下の要件をすべて満たす場合
世帯の主たる生計維持者について
(1)事業収入や給与収入のうち、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
(2)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
減免の割合
<要件1の方> 全額免除
<要件2の方> 次の(A)×(B)÷(C)により求めた額に、減免割合(D)をかけて計算します。
(A)減免の対象となる保険料額
(B)世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
(C)世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
(D)減額又は免除の割合
(1)前年の合計所得金額が200万円以下であるとき:全部
(2)前年の合計所得金額が200万円を超えるとき :10分の8
※主たる生計維持者が事業等の廃止又は失業した場合は、前年中の合計所得金額にかかわらず、減免割合(D)は「全部」となります。
申請について
■上記の内容でご自身の世帯が該当である場合は、お電話にてお問合せください。
紀北広域連合 介護保険給付・保険係
(TEL)0597-35-0888
(FAX)0597-33-1515