高額介護サービス費
高額介護サービス費の支給
同一世帯の利用者が支払った1ヶ月ごとの利用者負担(1割分、2割分または3割分)の合計が一定の上限を超えるときは、申請により高額介護サービス費としてその超えた額が支給されます。
ただし、この自己負担額には、施設サービスの食費および居住費、住宅改修費、福祉用具購入費の利用料は含まれません。
利用者負担上限額
利用者負担段階区分 | 上限額(世帯合計) |
---|---|
◆現役並み所得相当 | 4万4400円 |
◆一般 | 平成29年8月から4万4400円 ※2 平成29年7月まで3万7200円 |
◆市民税非課税世帯で下記の区分に属さない人 | 2万4600円 |
◆市民税非課税世帯で合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の人 ※1 ◆市民税非課税世帯で老齢福祉年金の受給者 |
1万5000円(個人) |
◆生活保護の受給者など | 1万5000円(個人) |
※1 平成30年8月からは「年金以外の合計所得金額」に変更となります。
※2 1割負担の被保険者のみの世帯には、平成29年8月から3年間に限り年間の上限額を44万6400円(3万7200円×12ヶ月)とする時限措置があります。
申請方法
申請が必要な方には、おおむねサービス利用月の2か月後以降に、紀北広域連合より「高額介護サービス費給付のお知らせ」を申請書とともに送付します。申請書が届きましたら紀北広域連合、尾鷲市役所または紀北町役場へ申請してください。
一度申請をしていただければ、その後は申請時に指定した口座に、毎月25日前後に自動的に振り込まれます。
利用月の翌月1日から2年以内のものに限り支給します。申請をしていただいた時点で、2年以内に支給対象のものがありましたら、あわせて振り込みます。
振込口座を変更する場合は、口座変更の届出が必要になります。
申請する際に必要なもの
◆申請者の印鑑
◆マイナンバーの記入がある場合、別途本人確認等の書類