紀北広域連合規約について
紀北広域連合規約(平成11年3月1日三重県指令紀北企第718号)
(広域連合の名称)
第1条 この広域連合は、紀北広域連合(以下「広域連合」という。)という。
(広域連合を組織する地方公共団体)
第2条 広域連合は、尾鷲市及び紀北町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
(広域連合の区域)
第3条 広域連合の区域は、関係市町の区域とする。
(広域連合の処理する事務)
第4条 広域連合は、次に掲げる事務を処理する。
(1)介護認定審査会の設置運営に関する事務
(2)介護保険事業計画の策定及び同計画の推進に必要な連絡調整に関する事務
(3)介護保険に係る次の事務
ア 被保険者資格管理に関する事務
イ 保険料の賦課徴収に関する事務
ウ 要介護認定、要支援認定及びその更新に関する事務
エ 保険給付に関する事務
(4)介護保険制度の施行に関する事務
(5)介護保険センターの設置、管理及び運営に関する事務
(6)障害者支援多機能型事業所の設置、管理及び運営に関する事務
(7)知的障害者共同生活援助事業並びに知的障害者共同生活介護事業の実施及び当該事業の用に供する住居(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する住居をいう。以下同じ。)の設置、管理及び運営に関する事務
(8)保健パトロールカーの設置、管理及び運営に関する事務
(9)視聴覚ライブラリーの設置、管理及び運営に関する事務
(広域連合の作成する広域計画の項目)
第5条 広域連合の作成する広域計画には、次の項目について記載するものとする。
(1)介護認定審査会の設置運営に関すること。
(2)介護保険事業計画の策定及び同計画の推進に必要な連絡調整に関すること。
(3)介護保険に係る次の事務に関すること。
ア 被保険者資格管理に関すること。
イ 保険料の賦課徴収に関すること。
ウ 要介護認定、要支援認定及びその更新に関すること。
エ 保険給付に関すること。
(4)介護保険制度の施行に関すること。
(5)介護保険センターの設置、管理及び運営に関すること。
(6)障害者支援多機能型事業所の設置、管理及び運営に関すること。
(7)知的障害者共同生活援助事業並びに知的障害者共同生活介護事業の実施及び当該事業の用に供する住居の設置、管理及び運営に関すること。
(8)保健パトロールカーの設置、管理及び運営に関すること。
(9)視聴覚ライブラリーの設置、管理及び運営に関すること。
(10)広域計画の期間及び改定に関すること。
(広域連合の事務所)
第6条 広域連合の事務所は、三重県北牟婁郡紀北町船津881番地3に置く。
(広域連合の議会の組織)
第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は12人とする。
(広域連合議員の選挙の方法)
第8条 広域連合議員は、関係市町の議会の議員のうちから、関係市町の議会において選挙する。
2 関係市町において選挙すべき広域連合議員の定数は、次のとおりとする。
(1)尾鷲市 6人
(2)紀北町 6人
3 関係市町の議会における選挙については、地方自治法第118条の例による。
4 広域連合の議会の解散があったとき又は広域連合議員に欠員が生じたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。
(広域連合議員の任期)
第9条 広域連合議員の任期は、関係市町の議会の議員としての任期による。
(広域連合の議会の議長及び副議長)
第10条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。
(広域連合の執行機関の組織)
第11条 広域連合に、広域連合長1人及び副広域連合長1人を置く。
(広域連合の執行機関の選任の方法)
第12条 広域連合長は、関係市町の長のうちから、関係市町の長が投票により、これを選挙する。
2 前項の選挙は、広域連合の事務所において行うものとする。
3 副広域連合長は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得て、関係市町の長のうちから選任する。
4 広域連合長が欠けたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。
(広域連合の執行機関の任期)
第13条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、関係市町の長としての任期による。
(会計管理者)
第14条 広域連合に会計管理者1人を置く。
2 会計管理者は、関係市町の会計管理者のうちから、広域連合長が任命する。
3 広域連合長は、会計管理者に事故がある場合において必要があるときは、広域連合長の補助機関である職員にその事務を代理させることができる。
(補助職員)
第15条 広域連合に、第11条に規定するもののほか、広域連合に必要な職員を置く。
(選挙管理委員会)
第16条 広域連合に、選挙管理委員会を置く。
2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもってこれを組織する。
3 選挙管理委員は、関係市町の選挙権を有する者で、人格が高潔なもののうちから、広域連合の議会においてこれを選挙する。
4 選挙管理委員の任期は、4年とする。
(監査委員)
第17条 広域連合に、監査委員2人を置く。
2 監査委員は、人格が高潔で、広域連合の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから、広域連合長が、広域連合の議会の同意を得て選任する。この場合において、広域連合議員のうちから選任する監査委員の数は1人とする。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任されるものにあっては4年とし、広域連合議員のうちから選任されるものにあっては広域連合議員の任期による。
(広域連合の経費の支弁の方法)
第18条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
(1)関係市町の負担金
(2)事業収入
(3)国及び県の支出金
(4)地方債
(5)その他
2 前項第1号に規定する関係市町の負担の額は、広域連合の予算において定めるものとし、その負担割合は、別表のとおりとする。
(規則への委任)
第19条 この規約の施行に必要な事項は、広域連合長が規則で定める。
附則
1 この規約は、平成11年4月1日から施行する。
2 第17条第2項に規定による関係市町の負担金の額における負担割合については、広域連合設立の日から3年を経過した後、改めて協議するものとする。
附則(平成12年3月1日告示第3号)
この規約は、平成12年3月1日から施行する。
附則(平成17年10月7日三重県指令地振第04-352号)
この規約は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成19年2月1日三重県指令政策第17-1049号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日三重県指令政策第17-1071号)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により関係市町の収入役が在職する間は、この規約による変更後の第11条及び第14条の規定は適用せず、この規約による変更前の第11条、第12条第4項及び第13条第2項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成21年12月28日三重県指令政策第17-771号)
この規約は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成23年8月1日三重県指令政策第17-290号)
この規約は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日)
この規約は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第18条関係)
区分 | 負担割合 |
---|---|
議会費及び総務費 | 人口割 100% |
介護保険に要する経費 | 人口割 100% |
障害者支援多機能型事業所等運営に要する経費 (内、通所旅費助成を除く民生費) |
均等割 50% 利用割 50% |
障害者支援多機能型事業所等運営に要する経費 (内、通所旅費助成) |
利用割 100% |
障害者支援多機能型事業所等運営に要する経費 (内、総務費、公債費及び予備費) |
均等割 30% 人口割 70% |
障害者支援多機能型事業所等運営に要する経費 (内、グループホーム及びケアホーム運営費、その他民生費) |
均等割 50% 利用割 50% |
障害者支援多機能型事業所等運営に要する経費 (内、教育費) |
人口割 100% |
介護保険センター建設経費 | 均等割 100% |
注 人口割は最近の国勢調査人口による負担割合とする。