情報セキュリティ基本指針について

サイバーセキュリティを確保するための方針
地方自治法第244条の6第1項において、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と規定されております。
これらを踏まえ、今回、紀北広域連合では「紀北広域連合セキュリティポリシー情報セキュリティ基本方針」を議会、連合長部局、選挙管理委員会、監査委員、において共有し、地方自治法第244条の6第1項に示されている「サイバーセキュリティを確保するための方針」に位置づけました。
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紀北広域連合 総務課
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