サービス費の減免について

介護保険施設への入所・短期入所の食費・居住費の減額
特定入所者介護(予防)サービス費
この制度の対象となるサービスの食費・居住費(滞在費)について、所得状況に応じた負担限度額(※下表「利用者負担段階」参照)の認定を受けることで、その額を超える費用が、介護保険から「特定入所者介護(予防)サービス費」として給付されるようになります。
特定入所者介護(予防)サービス費の適用を受けるためには申請が必要です。
(認定を受けると「介護保険負担限度額認定証」が交付されます)
紀北広域連合や尾鷲市、紀北町の福祉保健課や各出張所の担当窓口に申請してください。申請の結果、該当する方には負担限度額を記載した「介護保険負担限度額認定証」を交付します。下記の対象となるサービスを利用する際に認定証を提示することで、記載されている金額が一日あたりの負担する上限額となります。
※限度額認定の有効期間は、原則として申請日の属する月の初日から7月31日までです。引き続き減額の認定を希望される場合は、毎年更新申請していただく必要があります。
対象となるサービス
○介護老人福祉施設
○地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
○介護老人保健施設
○介護療養型医療施設
○短期入所生活介護・療養介護(ショートステイ)
○介護予防短期入所生活介護・療養介護(ショートステイ)
における食費と居住費(滞在費)
※通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)など、上記のサービス以外を利用した際にかかる食費、居住費(滞在費)は対象となりません。
対象となる方
(1)次の①・②のいずれにも該当する方
①世帯全員及び配偶者が市町民税非課税
※配偶者が別世帯でも、市町民税が課税されている場合は対象となりません。
②預貯金等(現金や有価証券を含む)資産の額が定められた金額(下図参照)を下回っている事。
(2)生活保護を受けている方
(3)老齢福祉年金を受給している方で、世帯全員及び配偶者が市町村民税非課税の方
負担限度額(日額)
利用者負担段階 | 負担限度額 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 被保険者の所得状況 | 食費 (カッコ内は短期入所時) |
居住費(滞在費) | ||||
ユニット型 個室 |
ユニット型 個室的多床室 |
従来型個室 | 多床室 | ||||
特養等 | 老健・ 療養型 |
||||||
第1段階 |
・生活保護を受けている方 |
300円 (300円) |
880円 | 550円 | 380円 | 550円 | 0円 |
第2段階 | ・本人の前年の「年金(障害年金、遺族年金等を含む)の収入額」と「年金以外の合計所得金額」の合計が80万円以下の方 ・預貯金等が…単身: 650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |
390円 (600円) |
880円 | 550円 | 480円 | 550円 | 430円 |
第3段階(1) | ・本人の前年の「年金(障害年金、遺族年金等を含む)の収入額」と「年金以外の合計所得金額」の合計が80万円を超えて120万円以下の方 ・預貯金等が…単身: 550万円以下 夫婦:1,550万円以下 |
650円 (1,000円) |
1,370円 | 1,370円 | 880円 | 1,370円 | 430円 |
第3段階(2) | ・本人の前年の「年金(障害年金、遺族年金等を含む)の収入額」と「年金以外の合計所得金額」の合計が120万円を超える方 ・預貯金等が…単身: 500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
1,360円 (1,300円) |
1,370円 | 1,370円 | 880円 | 1,370円 | 430円 |
第4段階 | ・本人、または世帯(別世帯の配偶者を含む)の中に市町民税を課税されている方がいる方 | 施設と利用者との契約によって決定します。 |
特定入所者介護(予防)サービス費の注意事項
- 保険料を2年以上滞納し、保険給付額が減額されている方は、対象となりません。
- 利用者負担第4段階の方でも施設に入所(短期入所を除く)した場合には、住宅に残る方が生活困難におちいらないよう、入所した方の利用者負担段階を3段階に変更できる制度があります。(一定の要件があります。)
社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度
低所得者に対する利用者負担額軽減制度
1 制度の概要
この事業は社会福祉法人等が行う以下のサービスを利用される方について、利用者負担額(介護サービス利用料1割負担額、食費、居住費(滞在費)、宿泊費)の4分の1を軽減する制度です(老齢福祉年金受給者の方は2分の1を軽減します)。
ただし、施設入所者等にかかる食費及び居住費(滞在費)の軽減は、特定入所者介護(予防)サービス費が支給されている場合に限られます。
2 対象サービス
〇訪問介護
〇通所介護
〇短期入所生活介護(介護予防サービスを含む)
〇定期巡回・随時対応型訪問介護看護
〇夜間対応型訪問介護
〇地域密着型通所介護
〇認知症対応型通所介護(介護予防サービスを含む)
〇小規模多機能型居宅介護(介護予防サービスを含む)
〇地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
〇複合型サービス
〇介護福祉施設サービス
〇第1号訪問事業のうち旧介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る)
〇第1号通所事業のうち旧介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る)
※上記介護サービスにかかる利用者負担額(介護費)、食費、滞在(宿泊)費、居住費
※サービスは社会福祉法人が提供するサービスに限ります
3 対象者
①住民税世帯非課税の人で、以下の条件を全て満たす人のうち、申請に基づき紀北広域連合が認定した方。
1 年間収入が単身世帯で150万円以下(世帯員が増えるごとに1人当たり50万円を加算)
2 預貯金等の額が単身世帯で350万円以下(世帯員が増えるごとに1人当たり100万円を加算)
3 日常生活のために必要な資産以外の資産を保有していないこと
4 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
5 介護保険料を滞納していないこと
②生活保護受給者。「平成23年度より追加」
軽減対象者と認定されると、紀北広域連合から「確認証」が交付されます。
制度の利用を希望する方は、お住まいの紀北広域連合及び尾鷲市、紀北町の各福祉保健課へご相談願います。