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介護保険事業所の指定や変更等に係る様式集

事業所の指定や変更等の届け出について(はじめにお読み下さい)

 事業者が紀北広域連合の指定を新たに受けようとする場合や、既に申請した内容の変更(更新・廃止等を含む)が生じた場合は、指定権者である紀北広域連合へ書類の提出が必要となります。

 必要な提出書類については、下記掲載の「添付書類一覧」を参照して頂き、個々のケースに応じた書類をご用意下さい。
 一覧に記載のある所定様式につきましては、本ページ別項にございます「届出様式集」「加算に係る届出様式集」よりダウンロードを行って下さい。

各サービス毎の届出様式集

 各サービス毎に必要な届出様式集になります。
 ダウンロード後に圧縮ファイルを展開して頂き、必要な様式をご使用下さい。

加算に係る届出様式集

 加算の算定や変更に必要な届出様式集になります。
 ダウンロード後に圧縮ファイルを展開して頂き、必要な様式をご使用下さい。

業務管理体制の整備に係る届出書について

 地域密着型サービス事業者が介護保険法第115条の32第2項、同条第3項、同条第4項の規定 により、介護サービス事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備・届出が義務付けられています。
 詳しくは“こちらのページ”をご確認ください。

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 紀北広域連合 
〒519-3405 北牟婁郡紀北町船津881番地3
 TEL 0597-35-0888 
MAIL kihoku1@za.ztv.ne.jp
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