介護保険事業所の指定や変更等に係る様式集
事業所の指定や変更等の届け出について(はじめにお読み下さい)
事業者が紀北広域連合の指定を新たに受けようとする場合や、既に申請した内容の変更(更新・廃止等を含む)が生じた場合は、指定権者である紀北広域連合へ書類の提出が必要となります。
必要な提出書類については、下記掲載の「添付書類一覧」を参照して頂き、個々のケースに応じた書類をご用意下さい。
一覧に記載のある所定様式につきましては、本ページ別項にございます「届出様式集」「加算に係る届出様式集」よりダウンロードを行って下さい。
- 新規指定・変更時に係る添付書類一覧(居宅介護支援・介護予防支援)
- 新規指定・変更時に係る添付書類一覧(地域密着型サービス)
- 新規指定・変更時に係る添付書類一覧(総合事業)
(更新時に必要な添付書類一覧につきましては、別項の「届出様式集」ファイル内にございます)
各サービス毎の届出様式集
各サービス毎に必要な届出様式集になります。
ダウンロード後に圧縮ファイルを展開して頂き、必要な様式をご使用下さい。
加算に係る届出様式集
加算の算定や変更に必要な届出様式集になります。
ダウンロード後に圧縮ファイルを展開して頂き、必要な様式をご使用下さい。
業務管理体制の整備に係る届出書について
地域密着型サービス事業者が介護保険法第115条の32第2項、同条第3項、同条第4項の規定 により、介護サービス事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備・届出が義務付けられています。
詳しくは“こちらのページ”をご確認ください。